2013-06-05 第183回国会 参議院 憲法審査会 第5号 つまり、六法の中で憲法という分野には権力者統制という目的性があるわけでありまして、ただ、権力者というのは実に権力者でありますから、憲法というのは最高法と形式上、上に立てられてはいますけれども、逆に何の後ろ盾もないんですね。だからこそ、権力者に開き直られたら憲法というのはもろいものである。だからこそ、簡単にその拘束を解かせないために硬性憲法になっているわけで。 小林節